OneNegotiationの利用にあたり、相手(債務者)の同意無しに、その個人情報をワンネゴに登録・提供することは、個人情報保護法との関係で問題はないのでしょうか?
OneNegotiationは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)第5条の認証を得た株式会社AtoJが提供する民間紛争解決手続です。
請求をしても支払いを得られない場合に、支払いを受ける権利を実現するため、このような民間紛争解決手続を利用すること及び同手続機関に相手に関する個人情報を提供することは、個人情報保護法第27条第1項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、相手の同意なくその個人情報をワンネゴに登録提供したとしても、個人情報保護法との関係で問題はないと考えております。
なお、この見解は貴社又は貴殿の行為の適法性を保証するものではなく、また契約や他の規制との関係で問題が生じることがあり得ますので、念のため法律の専門家にご確認下さい。
請求をしても支払いを得られない場合に、支払いを受ける権利を実現するため、このような民間紛争解決手続を利用すること及び同手続機関に相手に関する個人情報を提供することは、個人情報保護法第27条第1項第2号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」に該当し、相手の同意なくその個人情報をワンネゴに登録提供したとしても、個人情報保護法との関係で問題はないと考えております。
なお、この見解は貴社又は貴殿の行為の適法性を保証するものではなく、また契約や他の規制との関係で問題が生じることがあり得ますので、念のため法律の専門家にご確認下さい。