解決までに、どの程度の時間がかかりますか?
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アクションがない状態で所定の期間(60日または申立人が別途設定した期間)が経過した時点で原則として手続は終結となります。
他の紛争解決手続と比較して短い期限を設定することで、「話し合いで紛争解決に至る余地があるか」を迅速に判断することを可能にしています。
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