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本サービスは、弁護士法第72条との関係は問題ないのでしょうか?

当社は、法務大臣より、民間紛争解決手続を業として行うことにつき認証を受けています(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)(ADR法)第5条参照)。

民間紛争解決手続とは、民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいいます。

ADR法では、法務大臣の認証を受けた事業者(認証紛争解決事業者。認証紛争解決手続における手続実施者を含む。)は、紛争の当事者又は紛争の当事者以外の者との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関して報酬を受けることができ(ADR法第28条)、これは、弁護士法第72条の例外として定められています(参考:「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドラインに係る照会及び回答について」法務省大臣官房司法法制部審査監督課 照会年月日:令和元年8月28日(日司連発第794号))。

よって、認証紛争解決事業者である当社が提供する本サービスは、弁護士法第72条に抵触するものではありません。

加えて、ADR法では、弁護士以外の者が手続実施者となることは、助言措置を導入すれば可能とされていますが、当サービスでは、手続実施者は、全て弁護士資格を有する者により実施しております。

なお、①自動車損害賠償保障法第3章第2節の2の規定により指定紛争処理機関が行う調停の手続、及び②住宅の品質確保の促進等に関する法律第6章第1節の規定により指定住宅紛争処理機関が行うあっせん及び調停の手続は、民間紛争解決手続には含まれず、本サービスにおいても取り扱いません。