合意が成立した場合、合意内容を遵守するよう相手に強制できますか?
合意が成立すれば、当事者は契約責任を負いますので、その合意内容に拘束されます。
合意内容に基づき支払いが行なわれていくことになります。
ただ、和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意を取り扱いませんので、仮に支払いが行なわれなかった場合、これを強制的に回収することは出来ません。
強制的に回収するためには、合意内容を元に裁判所に民事訴訟を提起いただく等の方法を経て、裁判所の強制執行手続を経ていただく必要があります。
合意内容に基づき支払いが行なわれていくことになります。
ただ、和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意を取り扱いませんので、仮に支払いが行なわれなかった場合、これを強制的に回収することは出来ません。
強制的に回収するためには、合意内容を元に裁判所に民事訴訟を提起いただく等の方法を経て、裁判所の強制執行手続を経ていただく必要があります。