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メールアドレスで申し立てましたが、アドレスに誤記があった可能性があり、申立通知が相手に届きませんでした。申立通知が相手に届かなかった場合も、手数料は発生しますか?

申立通知が相手に届かなかった場合も、1件分としてカウントされ、無料申立枠における1件分、又は、ベーシック以上のプランでの無料申立枠超過であれば申立手数料、の対象となります。

但し、システムが「不達(メールエラー)」を検知した場合は、下記の(2)の方法で再送信することで、同じ債権でさらに1件分をカウントされること避けることができます。



通知先メールアドレスに誤記があり、申立通知が相手に届かなかった場合は、以下の2つの対応方法あります:
(1) 申立ての「取下げ」を行い、正しいメールアドレスで再度申し立てる
(2) 管理画面上で正しいメールアドレスに修正し、再送信する

※(2)の方法は、システムが「不達(メールエラー)」を検知した場合に限り有効であり、申立管理画面から再送信操作が可能です。

この再送信は追加申立とはみなされず、1件分としてカウントされます。
そのため、可能であれば(2)の方法でご対応いただくことをおすすめします。

なお、無料トライアル中でも、申立件数のカウントルールに変更はありません。